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違反したときに与えられる罰則

雇用契約書には、労働時間や休憩時間、賃金に関することがらなど必ず明示すべき事項が定められています。これらの事項を明示せずに契約書を作成し、労働者に記入させた場合には罰則の対象となってしまうのです。しかし、労働者へ明示すべき事項には口頭で足りるものもあります。例えば、職業訓練や昇給に関することです。そのため、書面で明示すべきであるにも関わらず口頭で示した場合には30万円以下の罰金刑が科されてしまいますので、事業主はしっかりと確認をすることが大切です。

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